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水道局指定工事店とは?
水道工事依頼前に知っておきたいこと

更新日:2023/10/20
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「水道局指定工事店」と聞いて、皆さん一度は目にしたり聞いたことがあるのではないでしょうか。

水道トラブルが起きたときには、水道工事店に対応を依頼することが一般的ですが、その際に各自治体から指定を受けている水道局指定工事店を選ぶことでスムーズなトラブル解決に向かいます。

水道工事を行う業者には、水道局指定工事店と非指定工事店があり、非指定工事店に工事を依頼することにはさまざまなリスクがあります。重大なトラブルに発展してしまうケースもあるため、水道局指定工事店と非指定工事店の違いについて理解をしておく必要があります。

そこでこの記事では、水道局指定工事店の概要、非指定業者に工事依頼することのリスク、水道局指定工事店の選び方などについて解説します。
水道工事を検討する際には、ぜひ参考にしてみてください。
目次 [非表示]

水道局指定工事店とは?

「水道局指定工事店」とは、『給水・排水装置工事が適切に行えるもの』として各水道事業者より指定を受けた工事店のことです。
上水道は正式には「指定給水装置工事事業者」、下水道は「指定排水装置工事事業者」といいます。

給水装置(給水管の新設や交換など)工事と排水装置(宅地内の下水を公共下水道へ流すための排水管など)工事を行うためには、一定の条件をクリアし適切な工事と事務手続きが可能な業者であると、各上下水道事業者から指定を受ける必要があります。
この制度を「指定工事店制度」といいます。
業者は特定の条件を満たした上で各自治体に申請することで、「水道局指定工事店」として指定を受けることができます。

私たちが水道トラブルに見舞われた際、まず優先して問い合わせるべき依頼先がこの水道局指定工事店です。

では、「指定給水装置工事事業者」と「指定排水設備工事事業者」についてもう少し詳しく見ていきましょう。

指定給水装置工事事業者とは

指定給水装置工事事業者とは、水道法第16条の2に基づき各自治体の水道事業者により「給水区域内における給水装置工事を適正な技術によって施工できる」と認められた水道工事業者のことです。

指定給水装置工事事業者以外の業者が、給水管の新設や交換といった給水装置の工事を行うことはできません。
給水設備に関するトラブルが起きたときには、必ず水道局の指定を受けた指定給水設備工事事業者に依頼をしましょう。

指定給水装置工事事業者と認定されるためには、下記の要件を満たした上で申請を受理される必要があります。

給水装置工事の指定要件
  • 国家資格の「給水装置工事主任技術者」を保持する者がいること
  • 給水装置工事に必要な機材や資材を保有していること
  • 欠格要件に該当せず、不正な対応をする業者でないと認められること

指定給水装置工事事業者として指定されるには、これらの条件をクリアできる技術と消費者が安心して依頼できる環境が必要です。

指定給水装置工事事業者になるための条件は全国で一律ですが、業者は指定を受けた給水区域内でしか工事することができません。
「東京の水道工事を別の県の指定給水装置工事事業者が請け負う」といったことはできないので、依頼する際にはお住まいの給水区域内で指定を受けている業者を選ぶようにしましょう。

指定排水設備工事事業者とは

指定排水設備工事事業者とは、各自治体の下水道事業者により「排水設備工事や水洗化工事などを適切に行うことができる」と認められた水道工事業者のことです。

下水管などを適切に維持管理するために、指定排水設備工事事業者でない業者が排水設備工事等を行うことは、各自治体の下水道条例によって禁止されています。
排水設備に関するトラブルが起きたときには、必ず指定排水設備工事店に依頼をしましょう。

指定排水設備工事事業者に指定される要件は、条例に基づいて下記の内容になっています。

排水装置工事の指定要件
  • 「排水設備工事責任技術者」の資格を保持する者がいること
  • 指定を受ける下水管理者の都道府県内に営業所があること
  • 排水設備工事に必要とされる機材や資材を保有していること
  • 欠格要件に該当せず、不正な対応をする業者でないと認められること

これらの要件を満たした業者が、指定排水設備工事事業者に指定されます。
指定排水設備工事事業者も、工事が行えるのは指定された自治体の区域内のみです。

指定業者と非指定業者の違い

水道工事業者には、前述の通り指定を受けている「指定業者(水道局指定工事店)」以外に、指定を受けていない「非指定業者」があります。
非指定業者だからといって違法ということではなく、問題なく事業を営んでいる業者はたくさん存在します。

ただし指定業者と非指定業者では、対応できる工事内容に違いがあります。
非指定業者には施工できない水道工事が存在するため、知らずに指定業者以外に工事を依頼してしまうと、後々指定業者に依頼し直すという手間がかかったり無資格工事によるトラブルに発展するというケースもあります。

ここからは、指定業者のみが行える水道工事と非指定業者でも行える水道工事について紹介します。

指定給水装置工事事業者のみができる上水道工事

指定給水装置工事事業者として認められている業者のみが行える上水道工事は、下記の通りです。

・給水管や水栓の新設工事
・給水管の種類変更や増設などの改造工事
・給水管や水栓を取り外す撤去や修繕工事

専門知識や技術力が公的に認められていない非指定業者がこれらの工事を行うことは、施工不良によって漏水が発生したり、水質の悪化といった事態を招く危険性があるため、禁止されています。

安全に水道を使い続けるためにも、必ず指定給水装置工事事業者が施工しなければなりません。

指定排水設備工事事業者のみができる下水道工事

指定排水設備工事事業者として認められている業者のみが行える下水道工事は、下記の通りです。

・排水設備の新設、増設、撤去、構造変更等の工事
・水洗トイレへの改造工事

上記のような排水設備に関する工事は、指定排水設備工事事業者のみに許可されています。
非指定業者が工事を行うことはできないため、工事を依頼する際には必ず自治体から指定を受けた業者であることを確認しましょう。

非指定業者・無資格者でもできる上水道工事

非指定業者や無資格者であっても、簡単な上水道工事であれば対応することができます。
水回りの部品のみの劣化で水道トラブルが起きている場合には、非指定業者や無資格者が修理を行うことが可能です。

・パッキンの交換
・蛇口本体の交換

ただし、水道トラブルには「簡単な交換程度で済むと思っていたのに、調べてみたら大掛かりな工事が必要になってしまった」というケースも少なくありません。
専門の工事が必要であることがわかったときには、そのまま非指定業者に依頼するのではなく、改めて指定業者に依頼しましょう。

非指定業者・無資格者でもできる下水道工事

非指定業者や無資格者であっても、簡単な下水道工事であれば問題ありません。

・トイレの交換・清掃
・軽度な水漏れ・トイレつまりの対応(給水管・排水管工事を伴わない場合に限る)

しかし、素人目で下水道のトラブルの原因を見極めることは難しいため、非指定業者では対応しきれない範囲にまで問題が広がっている可能性もあります。
下水道のトラブルは生活に大きな影響を与えるものなので、早急に工事を行えるようにあらかじめ指定業者に依頼することをおすすめします。

水漏れの修繕範囲、所有者負担はどこからどこまで?

水漏れトラブルの際には、修繕範囲が水道メーターから配水管までが「水道局」の負担となり、水道メーターの接続部分から蛇口までは「所有者」の負担となります。
宅地内であっても水道メーターよりも外側(配水管側)の漏水トラブルの場合には、水道工事業者ではなく水道局へ連絡をしましょう。

水漏れの修繕範囲

非指定業者に水道工事を依頼するとどうなる?

「水道局指定工事店のみが行える水道工事」を非指定業者に依頼することは、違法行為となります。
過料が科されたり水道の給水が止められたりといったペナルティを受ける可能性があります。

大きなリスクを抱えることになるので、価格が安いなどの理由があっても非指定業者に専門の水道工事を依頼することは避けるようにしてください。

また、上下水道装置の新設・改造・撤去・修繕などの工事には各自治体へ事前の申請が必要ですが、非指定業者は各種申請に必要な書類を作成することができません。
トラブルに発展する可能性があるので、正式な書類が作成できる水道局指定工事店に依頼するようにしましょう。

水道局指定工事店のみが作成できる書類

水道局指定工事店のみが作成できる書類

水道局指定工事店のみが作成できる書類には下記の様なものがあります。
各種申請で提出が必要となる書類は、内容により異なります。

水道局指定工事店のみが作成できる書類一例
給水装置新設工事申込書/給水装置新設工事施工申請書/給水装置撤去工事申込書/給水装置撤去工事施工申請書/給水装置修繕工事申込書/給水装置修繕工事施工申請書/給水装置工事設計審査申請書/工事用材料検査申請書/工事図面(平面図/配管図/断面図)/位置図/使用水量査定申請書/水道料金等減免申請書/漏水修繕証明書 など

水道工事を実施した証拠となる書類や、漏水によって高くなってしまった水道料金を調整する書類など、工事の際にはさまざまな種類の書類が必要となります。
これらの書類を作成できるのは指定工事業者のみとなっているので、正式な手続きを進めるためにも水道工事の際には必ず指定された業者に依頼してください。

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水道局指定工事店に依頼するメリット

水道局指定工事店に依頼するメリット

水道局指定工事店に依頼することには、「安心して水道工事を任せられる」というメリットがあります。
水道局指定工事店に指定されるには、全国一律で設定されている認定条件を満たさなければなりません。
逆に言えば水道局指定工事店に認定されていれば、一定水準以上の技術と設備が整っている証明になります。
そのため水道局指定工事店であるかどうかを指標にすることで、安心できる技術と設備を持つ業者を選びやすくなるでしょう。

また、水道局指定工事店は給水管・排水管の新設や交換といった、高度な工事を適切に行える環境が整っています。
さまざまな水道トラブルに幅広く対応してくれるので、トラブルの原因を把握してから実際に工事をはじめるまでの流れがスムーズになる点もメリットです。

万が一業者との間に手抜き工事や見積もり以上の高額の請求などといったトラブルが発生した場合も、相手が水道局指定工事店であれば自治体が対応してくれます。
業者に依頼したことで新たなトラブルが起きる可能性もゼロではないので、その後の対応もしやすい水道局指定工事店に依頼することにはメリットがあるでしょう。

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水道工事業者を選ぶ際の確認ポイント

水道工事業者を選ぶポイントはいくつかあります。

・水道局指定工事店である
・電話応対が丁寧である
・修理内容の説明が詳細かつ丁寧である
・事前見積もりをしてくれる

まずは「水道局指定工事店」であることが重要です。
ここまで解説してきた通り、水道局指定工事店を選ぶことには多くのメリットがあるため、まずは依頼する業者がその区域で自治体からの指定を受けているか確認しましょう。

依頼予定の業者が水道局指定工事店であるかは、自治体のホームページから確認できます。
もしくはその業者の公式ホームページに、水道局指定工事店に指定されていることが記載されている場合もあります。
ホームページに「水道局指定工事店であること」と、認定された際に割り振られる「事業者番号」をしっかりと記載している業者は、身分が明確にされているためより安心して依頼ができるでしょう。

水道工事業者を選ぶ際の確認ポイント

また、業者のホームページには、これまでの実績が記載されていることもあります。
実績が豊富な業者であれば、これまでの経験を活かせるノウハウが備わっていることが多いため、実際の作業にも信頼がおけます。
どの水道工事事業者を選ぶか迷ったときは、これまでの実績や創業からの経過年数を参考にすることも一つの方法です。

そのほか、水道局指定工事店をピックアップしたら、実際に問い合わせをして対応力や事前見積をしっかりしてくれるかといった点を確かめることがポイントです。

これらの点で問題がなければ、利用者のことをきちんと考えてくれる誠実な業者であると判断できるため、スムーズな水道工事につなげられます。
特に事前見積もりは後から高額な請求をされないためにも、必ず確認しておくべき重要なポイントです。

余裕があるのなら複数の業者から相見積もりを取って、それぞれを比較して検討することがおすすめです。

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必要条件を満たすハウスラボホームなら上下水道工事も安心!

優良な水道局指定工事店をすぐに見つけたいという方は、ぜひ「ハウスラボホーム」にご相談ください。 
水道局指定工事店として認定されるための必要条件を満たしていることはもちろん、年中無休で営業をしているので突然のトラブルにも素早く対応が可能です。
早朝深夜・土日祝日の割増料金もないので、お急ぎの場合でも安心してご利用いただけます。

予期せぬ水道トラブルに見舞われた際には、お気軽にハウスラボホームにお問い合わせください。

マイナビニュース 水まわりのレスキューガイド」にて、安心して依頼できる業者としてハウスラボホームをご紹介いただきました。

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