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気象状況や交通事情により時間がかかることがありますのでご了承ください。
東京都は30年近い築年数の賃貸住宅などが多くあるので、なかには使用年数の古い給湯器やトイレが設置されていることもあります。入居した部屋の設備交換がかなり前に行われていた場合は、入居後に突然給湯器などの調子が悪くなることもあるでしょう。そんな時はぜひハウスラボホームへご連絡ください。東京都の人口は日本の人口の約10%を占め、今も増え続けています。特に集合住宅では、水漏れを放おっておくと階下のお宅まで浸水して大変なことになってしまいます。被害を最小限に抑えるためにはいかに迅速に修理作業ができるかがカギとなります。当社は熟練スタッフが最短20分で駆けつけるほか、出張費や見積料、深夜・早朝の割増し料金も発生しませんので多くのお客様に安心してサービスをご利用いただくことが可能です。
カートリッジやパッキン、水栓などの給水用具の交換は、指定を受けた者以外が行っても問題はありません。しかし、配管(水道管)に関わる工事においては水道局指定工事店(指定給水装置工事事業者)が施行する必要があります。
水道法には、“指定給水装置工事事業者以外が給水装置工事を行った場合、水道事業者により給水を停止することができる”とあり、工事後の給水装置の材質や構造が基準に適合していない場合、給水を止められてしまう場合もあります。
水道局の指定を受けていない工事店に依頼してしまうと後々トラブルになる恐れがあるため、安心・安全のためにぜひ「ご自分の地域の水道局指定工事店であるかどうか」を確認することをおすすめします。
また、「指定」はその水道事業者の給水区域内でのみ有効ですので、東京都にお住まいの方は、東京都の給水条例により東京都の水道事業者から指定を受けた工事店に依頼しましょう。
武蔵野市 | 第538号 | 東京都全域 | 第9384号 |